東京大学大学院医学系研究科共用設備利用規則



第1条 この規則は、東京大学大学院医学系研究科細胞生物学・解剖学講座生体構造学分野(以下「研究室」という。)が管理する共用設備の利用について、必要な事項を定める。

(共用設備の範囲)
第2条 以下の設備を共用設備とする。
(1)研究室が共用研究設備として登録した設備
(2)研究室が参画した研究事業において共用による活用が推進される設備
(3)研究室責任者(以下「責任者」という。)が認めた設備
(利用者の範囲)
第3条 前条の共用設備(以下「設備」という。)を利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1)東京大学(以下「本学」という。)の教職員、研究員および学籍を有する者
(2)本学以外の大学、研究機関、企業に所属する者(以下「外部利用者」という。)
(3)責任者が特に認めた者
(利用要件)

第4条 設備の利用者は以下の要件を満たすこととする。
(1)設備の利用が、科学技術あるいは産業技術の発展を目的とするもの
(2)設備の利用が、データ販売等の営利を目的とするものではないこと
(3)設備の利用が、本学の研究業務遂行上重大な妨げとなるおそれがないこと
(4)設備の利用者又は利用者の所属機関が、第14条に定める弁償義務を履行する能力を有していること

(利用許可手続)
第5条 前条に該当する者で設備を利用しようとする者は、事前に責任者から利用の承諾を得たのち、利用許可申請手続きを行わなければならない。
(利用許可の取消)
第6条 責任者は、次の各号の1に該当する場合は利用者の利用許可を取り消すことができる。

(1)管理上の事由が生じた場合
(2)利用申請に記載された事項が事実と反する場合
(3)設備担当者の指示に従わない場合

(利用料金)
第7条 設備の利用についてはメンテナンス・調整等を除き、有償とし、利用時間、利用形態等に応じて利用料金を徴収する。

(1)料金の請求は原則として毎月(装置利用終了月に締切、翌月請求)行う。
(2)支払期限までに料金が支払われない場合は、支払期限の翌日から支払日までの日数に応じ、その未払額に民法第404条及び第419条に定める率により計算した延滞利息を請求することができる。
2 利用料金については、別表に定める。
ただし、本学と共同研究契約を締結している国内企業の外部利用者であり、かつ責任者が特に認めた場合には国内研究機関(大学、研究所等)の利用料金を適用することができる。

(利用料金の払い戻し)
第8条 納付された利用料金の払い戻しはしない。ただし利用者の責によらない設備の故障により所期の計測データが得られなかった場合、または天災等のやむを得ない事情により計測データが利用不能になった場合は、利用料金の一部または全部を払い戻す。
(成果の公表)
第9条 利用者が、論文などによりその成果を公表する場合は、設備を利用した旨の記載をしなければならない。また、成果を公表した実績を責任者に報告しなければならない。
2 外部利用者が設備の利用により得られた成果を開示できない場合は、その取り扱いについて協議するものとする。
(知的財産権の取り扱い)
第10条 外部利用者が、設備の利用により得られた成果に基づき特許出願をした場合には、本学に通知しなければならない。
(安全管理)
第11条 設備の利用者は、別に定める安全管理規則を遵守しなければならない。
(事故補償の免責等)
第12条 本学は、外部利用者の故意又は過失により発生した事故による負傷等に対する補償は行わない。
(弁償義務)
第13条 利用者の故意又は過失によって、設備等の破損など、本学に損害を与えた場合には、利用者及びその所属機関が連帯して弁償するものとする。
(補足)
第14条 この規則に定めるもののほか、設備の利用に関し必要な事項は責任者が定める。